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更新日付:2022年10月6日 / ページ番号:C089861
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置として、国において、セーフティネット保証1号(連鎖倒産の防止)の指定がされました。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
【経済産業大臣の指定を受けた指定事業者(以下「指定事業者」という。)】
指定事業者及び指定期間につきましては、こちらの「事業者リスト」をご確認ください。
認定要件 |
次の要件1を満たし、要件2の(1)と(2)いずれかに該当していること。 1.法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること 2.(1)指定事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者であること (2)指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者であること |
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申請書類 |
〇各1部 1.セーフティネット保証第1号認定申請書(WORD)、(PDF版)、(記載例はこちら) 2.さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの 法人:発行日から3ヶ月以内の履歴(全部)事項全部証明書(写し)等 個人:直近の確定申告書(写し)等 3.売掛金を有していることが確認できる書類 4.指定事業者との取引規模を確認できる書類(売掛金が50万円未満の場合) (3.4の書類で不明点がございましたら、問合せ先までご相談ください) 5.委任状(代理申請の場合)※委任者の実印を押印したもの ※金融機関担当者の名刺を添付すること 6.返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載をしたもの) ※自署でない場合、実印(代表者印)の押印が必要です。 |
申請期間 |
指定事業者ごとの指定期間内に申請する必要があります。 詳細は事業者リストをご確認ください。 |
申請方法 |
郵送申請(原則) ・郵送先〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階 |
申請書類の受領(到達)後、4営業日を目途に認定書を発送します。(書類不備がある場合を除く)
※4営業日は、土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類を受領(到達)した場合、翌開庁日からの起算となります。
※要件を満たさない場合や認定審査が行えない場合は、書類をすべて返却する場合があります。
※メールによる事前相談を経ず郵送による提出が行われ、かつ、書類不備がある場合には、書類の補正が行われるまでの間、書類の受付保留となりますのでご注意ください。
感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
また、申請書類の不備がある場合には、受付ができず証明書発行まで時間を要する場合がありますので、メールによる事前確認を推奨しています。
※郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については問合せ先までご連絡ください。
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
(電話番号)048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944
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