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更新日付:2019年2月13日 / ページ番号:C063604
平成30年4月より、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
事業承継税制の改正内容については、以下の概要資料をご覧ください。
平成30年度事業承継税制の改正の概要(出典:中小企業庁)
(出典:中小企業庁事業環境部財務課ホームページ)
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
埼玉県産業労働部 産業支援課経営革新支援担当
電話048-830-3910(直通)
経済局/商工観光部/経済政策課
電話番号:048-829-1363 ファックス:048-829-1944
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