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更新日付:2019年2月21日 / ページ番号:C014065

さいたま市商業等の振興に関する条例

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1 さいたま市商業等の振興に関する条例の制定について(平成23年4月1日施行) 

 さいたま市の商業は、本市の活力維持と市民生活の向上に寄与するとともに、都市の賑わいを創出するなど、様々な面から本市が発展する上で重要な役割を果たして参りました。
 そこで、商業等の振興に関する施策を総合的に推進することで、市内経済の発展と市民生活の更なる向上を目指すことを目的に「さいたま市商業等の振興に関する条例」を制定しました。
 本条例に基づき、「さいたま市商業等振興審議会」を設置し、商業等の振興に関し重要な施策について審議を行ってまいります。

2 さいたま市商業等の振興に関する条例の一部改正について(平成28年12月1日施行)

1 目的

 悪質な客引き行為を契機としつつ、客引き行為自体を規制した場合の地域経済への影響を考慮し、まず地元商店会等の自助努力による繁華街における健全で快適な商業環境の創出及び確保をはかることを目的としています。

2 主な改正点

・商店街のうち特に小売店・飲食店等が集積し、多数の来訪者を抱える地域を繁華街と定義
・来訪者が繁華街を快適に通行し、繁華街において安心して飲食、買物等ができる商業環境を整備するための必要な措置を講じること及びそのための指針を策定することを市に義務付け

3 その他

 本条例改正を受け、さいたま市では「繁華街における快適な商業環境の整備に関する指針」を策定し、来訪者の快適な通行を阻害する客引き行為、路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て、自転車等の放置の防止に関する意識の啓発を行うとともに、地元商店会等の自主的な取組を支援していきます。
 

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電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944

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