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更新日付:2019年2月18日 / ページ番号:C051295

繁華街における快適な商業環境の整備に関する指針について

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 さいたま市では、さいたま市商業等の振興に関する条例の一部改正(平成28年条例第45号)を受け、快適な繁華街の創出に向けた地元商店会等の自主的な活動を支援することにより、地域商業の活性化を図ることを目的に「繁華街における快適な商業環境の整備に関する指針」を制定しました。
 また、本市が実施する講習会を受講した「さいたま市繁華街商業環境整備推進員」を中心に地元商店会等が繁華街の自主的なパトロールを実施します。 

1 基本的な考え方

・繁華街の賑わい創出・地域商業の活性化が目的であること
・地域の特性に応じた商店会等の自主的な取組が不可欠であり、行政の主要な役割はその取組を支援するものであること
・市、事業者等、商店会等及び市民等は、それぞれの役割を果たしつつ協働し、繁華街における快適な商業環境の整備に努めること
・既存の法令・条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、埼玉県迷惑行為防止条例、さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例、さいたま市自転車等放置防止条例など)の枠内での取組を推進するものであること

2 市の責務

・来訪者の快適な通行を阻害する客引き行為(風俗営業等にかかる客引き行為及び業種にかかわらず執ような方法による客引き行為 )、路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て、自転車等の放置の防止に関する意識の啓発
・上記に関する商店会等の自主的な活動に対する支援

3 事業者等の責務(努力義務)

・来訪者の快適な通行を阻害する客引き行為を行わないこと、従業員等に客引き行為をさせないようにすること
・事業活動を行う地域において、環境美化活動を実施すること
・市が実施する施策に協力すること

4 商店会等の責務(努力義務)

・活動地域において、来訪者の快適な通行を阻害する客引き行為を行わせないための自主的な取組を推進すること
・活動地域において、環境美化活動を実施すること

 5 市民等の協力(努力義務)

  ・市が実施する施策に協力すること

 6 施行日

   平成28年12月1日

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電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944

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