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更新日付:2023年9月14日 / ページ番号:C065639

はかりの定期検査制度

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はかりの定期検査制度

「はかり」は市場に商品として出回る前に、その構造や器差(誤差)が国の定める基準に適合しているかどうかを確認します。この確認のことを検定といい、検定に合格したはかりに検定証印もしくは基準適合証印(この2つを合わせて検定証印等と言います)が刻印され、商売による取引や健康診断等の証明に使用できます。
しかし、このような検定証印等が付された「はかり」でも、管理状況や経年劣化等によって器差(誤差)が大きくなる場合があります。そこで、商店や病院、事業所等で、取引や証明に使用されるはかりは、計量法により、2年に1度の定期検査が義務付けられています。
さいたま市は計量法により、「はかり」の定期検査を実施する「特定市」となっています。


令和5年度 はかりの定期検査について


定期検査の対象になる「はかり」は、検定証印または基準適合証印が付された取引・証明に使用される「はかり」です。
家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等)は、取引・証明に使用することはできません。(検査対象外) 
証印
     (検定証印等)

定期検査に合格した「はかり」には、検査をした年月を表示した定期検査合格シール(検査済証)が貼付されます。これは、過去の管理が適切であったという証明であり、検査時点で合格(適法)という意味ですので、次回の検査までの正確さを担保していません。「はかり」の精度等を管理するのは使用者の義務(計量法第10条)ですので、検査後も引き続き適切な管理をお願いします。

平成29年10月の計量法関係法令の改正で、従来の和暦表示から西暦表記に変更になりました。さいたま市では平成30年(2018年)の検査から下のような表記の合格シールを使用しています。
なお下の例では、2020年(令和2年)7月に定期検査を受け、合格したことを示しています。

定期検査合格シール

検査区域
さいたま市では、市内をA地区とB地区の2地区に分け、毎年交互に検査を実施しています。

A地区…西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区(西暦の奇数年度に検査実施)

B地区…中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 (西暦の偶数年度に検査実施)
令和5年度(2023年度)はA地区が対象です。

検査方法
1 集合検査…機械式の「はかり」を対象に行います。区役所や公民館等を指定会場として、日時を定めて持込による検査を行います。日程
      については、随時ホームページに掲載しております。

2 巡回検査…電気式(デジタル表示)の「はかり」を対象に行います。はかりの所在場所に出向き(巡回)検査をします。一部を指定定期
      検査機関(埼玉県計量協会)に委託しています。

3 持込検査…さいたま市計量検査所へ持ち込んで頂いて行う検査です。事前に連絡を頂いて日時の調整をお願いします。機械式・電気式共
      に検査可能ですが、ひょう量に限度がありますので、先ずはご相談ください。

4 代検査……計量士(国家資格)と直接契約して行う検査です。検査証明書が発行され、市へは代検査届出書が提出されます。市の検査の
      代わりになるものです。

【参考】検定について
「はかり」の検定(検定証印等)の他に期限付きの検定が付されている計量器があります。検定に期限のある計量器は、期限が来たら交換するか再度検定を受けることになります。
(水道メーター・電気メーター・タクシーメーター等)
埼玉県内の検定は埼玉県計量検定所の事務であるため、さいたま市計量検査所では行っていません。

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経済局/商工観光部/経済政策課計量検査所 
電話番号:048-652-6811 ファックス:048-652-6819

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