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ページ番号:J006341

森林

さいたま市内でナラ枯れ被害が拡大しています。(補助制度を創設しました)

さいたま市森林整備計画は、埼玉県知事がたてる地域森林計画に適合して、さいたま市が5年ごとに作成する10か年の計画で、自治体の森林関連施策の方向や、森林所有者等がおこなう伐採や造林などの森林施業に関する…

森林所有者などが、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採(間伐も含む)する際には、伐採をする90日から30日前までに、市町村に伐採及び伐採後の造林届出書を提出する必要があります…

令和3年6月に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。これにより、さいたま市指針を改正し、新たに「さいたま市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」を策定しました。

森林所有者届出制度が平成24年4月1日より始まりました。