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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C040489

さいたま市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針

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さいたま市では、平成22年5月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、埼玉県が定めた「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に即し、平成26年に「市有施設の木造化・木質化等に関する指針」を策定し、市有施設等における県産木材の利用を推進しています。
令和3年6月に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。これにより、さいたま市指針を改正し、新たに「さいたま市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」を策定しました。

この指針は、市内の建築物等において県産木材を利用した木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な「公共空間」を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。

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