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更新日付:2024年3月8日 / ページ番号:C030723

屋外広告業登録制度について

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1.目的

屋外広告物法では、屋外広告物活動の大半を担う屋外広告業者への施策として、屋外広告業の登録制度が規定されています。
登録制度は、より的確に、屋外広告業者を把握し、違反広告物が表示されず、良好な景観の形成に寄与する広告物が表示される体制を構築することを目的としています。
さいたま市においても、屋外広告業登録制度を導入しています。

さいたま市に登録している屋外広告業者一覧
屋外広告業登録名簿(令和6年3月1日現在)(PDF形式 665キロバイト)

2.屋外広告業の登録

市内で屋外広告業を行う(補足)ためには、市長の登録を受けることが必要となります。
また、さいたま市では、平成25年8月1日より、屋外広告業の特例届出制度を導入しています。
これにより、埼玉県で屋外広告業の登録を受け、さいたま市に届出をした場合は、さいたま市へ登録したものとみなし、さいたま市内で屋外広告業を行うことができます。特例届出制度の詳細については、屋外広告業登録における特例制度についてをご覧ください。

(補足)「屋外広告業を行う」とは
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった形態の如何は問いません。具体的には屋外広告物の表示又は設置に関する工事を行う営業をいいます。
単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物の表示等を行わない場合(広告代理店・看板製作業など)は、屋外広告業に該当しません。
なお、市内に営業所がない場合でも、市内で屋外広告物の表示等を行うときは、登録が必要となります。

3.登録の拒否

登録申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合のほか、登録申請者が次のいずれかに該当するときは、登録を受けることができません。

  1. 登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
  2. 登録を取り消された屋外広告業者(法人)の役員であった者(取消しがあった日前30日以内に役員であった者に限る)で、取り消しがあった日から2年を経過しないもの
  3. 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 屋外広告物条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 法人の役員、又は屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合にあってはその役員を含む)が、(1)から(4)のいずれかに該当する者
  6. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

4.登録の手続きについて

(1)埼玉県で屋外広告業の登録を受けている(受ける)場合(特例届出制度)

さいたま市内で屋外広告業を行う方で、埼玉県で屋外広告業の登録を受けている(受ける)方は、特例届出制度の対象となります。
手続きの方法や、特例届出制度の詳細については屋外広告業登録における特例制度についてをご覧ください。

(2)さいたま市内でのみ屋外広告業を行う場合

さいたま市内のみで屋外広告業を行う方は、さいたま市への登録申請及び、手数料の納付が必要となります。手続きの方法については、以下をご覧ください。

新規登録手続きを行う場合の流れ

順番

内容

説明

1

屋外広告業登録申請書の作成 申請書及び添付書類については下記の「登録申請等に必要な様式について」をご覧下さい。

2

屋外広告業登録の申請 登録の申請は、都市局都市計画部都市計画課へ直接又は郵送により受付をします。

3

申請書類等の審査
納付書の送付
市が申請書及び添付書類の審査を行います。
その後、市から納付書を送付いたします。

4

登録申請手数料の納付 登録の申請(更新の登録の申請)には、1件について10,000円の登録手数料が必要となります。

5

屋外広告業登録通知書の送付 手数料の納入が確認され次第、市から屋外広告業登録通知書を送付いたします。

6

登録業者の義務 登録業者は、営業所ごとに標識を掲示し、表示又は設置した広告物についての帳簿を備えなければなりません。

5.登録の有効期間について

登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。

6.登録申請等に必要な様式について

ここでは、屋外広告業登録申請(新規・変更・廃業・更新)の必要書類の説明及び様式のダウンロードができます。
提出は1部で構いません。

お知らせ

押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。

(1)新規の登録

新規の際に必要な書類及び添付資料については屋外広告業登録申請及び更新申請を提出する場合の書類(PDF形式 43キロバイト)をご覧下さい。

(2)変更の届出

変更の際に必要な書類及び添付資料については変更届出書を提出する場合の書類等(PDF形式 312キロバイト)をご覧下さい。

(3)廃業の届出

(補足)屋外広告業を廃業した場合等は、その日から30日以内に屋外広告業廃業等の届出をしなければなりません。

(4)更新の申請

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要になります。新規または変更の登録時の「屋外広告業登録通知書」に記載されている有効期間満了月日をご確認いただき、有効期間満了日の30日前までに更新の申請手続きを行ってください。

順番

内容

説明

1

更新登録に係るお知らせの送付 市から、更新手続に関するご案内を有効期間の満了する日の3ヵ月前に発送いたします。ご案内がお手元に届いたら、有効期間満了日の30日前までにご提出ください

2

屋外広告業登録申請書の作成 申請書及び添付書類については下記の「登録申請等に必要な様式について」をご覧下さい。

3

屋外広告業登録の申請 登録の申請は、都市局都市計画部都市計画課へ直接又は郵送により受付をします。

4

申請書類等の審査
納付書の送付
市が申請書及び添付書類の審査を行います。
その後、市から納付書を送付いたします。

5

登録申請手数料の納付 登録の申請(更新の登録の申請)には、1件について10,000円の登録手数料が必要となります。

6

屋外広告業登録通知書の送付 手数料の納入が確認され次第、市から屋外広告業登録通知書を送付いたします。

7

登録業者の義務 登録業者は、営業所ごとに標識を掲示し、表示又は設置した広告物についての帳簿を備えなければなりません。

更新の際に必要な書類及び添付資料については屋外広告業登録申請及び更新申請を提出する場合の書類(PDF形式 43キロバイト)をご覧下さい。

【注意事項】

  • 登録事項に変更がある場合の届出
    登録事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出が必要です。変更届が必要だったにもかかわらず未提出の場合は、速やかに変更届を提出してください。
    変更届が提出されていない場合は、更新手続きができませんのでご注意ください。
  • 既に屋外広告業を廃業している場合 屋外広告業廃業等届出書【様式第27号】を提出してください。

7.業務主任者の選任について

屋外広告業者は、営業所ごとに、法令の規定の遵守や広告物の安全確保等に係る業務の総括に関することを行う業務主任者を選任しなければなりません。

業務主任者の要件

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
  2. 屋外広告物講習会の課程を修了した者(他の自治体が行う講習会の修了者を含む。)
  3. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの

8.登録業者の義務

標識の掲示

営業所ごとに、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければなりません。

屋外広告業者標識[様式第33号](ワード形式:29KB)

帳簿の備付け

営業所ごとに、屋外広告物の表示等に関する次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

帳簿の記載事項

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 広告物の表示場所
  3. 広告物の名称又は種類及び数量
  4. 表示年月日
  5. 請負金額

(補足)所定の様式はありません。また、電子データでの保存も可とします。

9.登録の取消し、営業停止命令

屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその営業の全部または一部の停止を命ぜられることがあります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録の拒否の要件に該当したとき
  3. 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物条例(他の自治体の屋外広告物条例も含む)又はこれに基づく処分に違反したとき

10.罰則・過料

屋外広告業の登録に関して、次のような罰則及び過料があります。

(1)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により登録を受けた者
  • 営業停止命令に違反した者

(2)30万円以下の罰金

  • 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 業務主任者を選任しなかった者

(3)20万円以下の罰金

  • 条例の規定により市長が求める報告をせず、もしくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(4)5万円以下の過料

  • 廃業等の届出を怠った者
  • 標識を掲げない者
  • 営業所ごとに帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保管しなかった者

11.登録申請等の窓口

登録の申請や変更等の届出は、直接又は郵送で次の窓口へ提出してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
都市局都市計画部都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号 048-829-1409
ファックス 048-829-1979

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

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