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更新日付:2024年2月16日 / ページ番号:C006678

路外駐車場の設置について

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路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注釈1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

(注釈1) 「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。

届出の必要な路外駐車場

以下の3つの条件に全て該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
届け出た内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合にも各種届出が必要となります。

  1. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(注釈2)
  2. 都市計画区域内にあるもの(注釈3)
  3. 駐車料金を徴収するもの

 (注釈2)駐車マスの面積のことであり、車路等は面積算定に含まれません。
 (注釈3)さいたま市内は全域が都市計画区域内です。

(補足)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」に基づく特定路外駐車場の届出、「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく届出も必要となる場合がありますので、ページ最下段の関連情報をご覧ください。

構造及び設備の基準について

上記「1.自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの」という条件を満たす路外駐車場は、駐車場法第11条の構造及び設備の基準に適合させなければなりません(自動車の出口及び入口、車路の幅、換気・照明・警報装置など)。

1.の条件に該当するものであれば、届出を要しない駐車場であっても、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。

構造及び設備の基準については下記のダウンロード「4.路外駐車場設置における注意事項」をご覧ください。

「路外駐車場設置に関する手引き」のダウンロードはこちらから

ダウンロード

届出に関する各種様式、記入例等のはダウンロードはこちらから

(各種様式のエクセル版またはワード版とPDF版の内容は同じです)

ダウンロード

【臨時対応】路外駐車場の届出に関する申請書類等の郵送受付について(令和2年4月掲載)

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。

 【対応期間】 当分の間(状況により、終了する場合があります)

 【郵送先】 対象地が西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の場合
       北部 都市計画事務所 都市計画指導課
       〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
       電話番号 048‐646‐3178(都市管理係)
       ファックス 048‐646‐3189

       対象地が中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の場合
       南部 都市計画事務所 都市計画指導課
       〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所3階
       電話番号 048‐840‐6178(都市管理係)
       ファックス 048‐840‐6189

※詳細については、下記ページをご参照ください。
 「都市計画に関する申請等の郵送での受付について」
 https://www.city.saitama.jp/001/010/014/009/p071860.html

お問い合わせ先

1.北部都市計画事務所都市計画指導課

 (西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内にある場合)
 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
 電話番号 048-646-3178

2.南部都市計画事務所都市計画指導課

 (中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内にある場合)
 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所3階
 電話番号 048-840-6178

 発行元

 都市局 都市計画部 自転車まちづくり推進課
 電話番号 048-829-1398

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都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 自転車政策係
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979

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