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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C008350

建築物駐車施設の附置について

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さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例

さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。条例の適用区域内において、一定規模以上の対象建築物の新築・増築等を行う場合には、建築物の規模に応じて自動車・自動二輪車の駐車施設を設置する必要があります。

条例及び計算例はパンフレットをダウンロードしてご覧ください。
パンフレット「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の概要」(PDF形式 1,479キロバイト)

都市再生駐車施設配置計画区域内おける駐車施設の附置について

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部改正に伴い、令和6年5月1日以降に、都市再生駐車施設配置計画区域内(※対象区域参照)において一定規模以上の対象建築物の新築・増築等を行う場合には、大宮駅周辺地域駐車場ルール運用組織への申請及び関係行政機関への届出が必要となります。条例の一部改正内容については、下記ダウンロードファイルよりご確認ください。
条例一部改正の概要(PDF形式 980キロバイト)
条例一部改正内容(令和5年10月26日告示)(PDF形式 280キロバイト)
(令和6年5月1日施行)改正後条例全文(PDF形式 132キロバイト)

なお、制度の詳しい内容につきましては、以下のページをご参照ください。
大宮駅周辺地域都市再生駐車施設配置計画について

対象区域(大宮駅周辺地域都市再生駐車施設配置計画区域内)
大宮区宮町1丁目、宮町2丁目の一部、大門町1丁目、大門町2丁目、大門町3丁目の一部、仲町1丁目、仲町2丁目、仲町3丁目、下町1丁目、下町2丁目及び錦町の一部
keikakukuiki

問い合わせ先 
都市局 都心整備部 東日本交流拠点整備課
住所 大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3282 FAX番号 048-646-3292

予定建築物の用途の取扱い

建築物の用途判断は以下の表のとおりです。

特定用途

駐車場法第20条第1項に規定する特定用途

※その他、資料に掲げる用途も特定用途として取扱います

資料 特定用途の取扱いについて(PDF形式 32キロバイト)

非特定用途

特定用途以外の用途に供するもの

※適用除外となる用途(条例第3条ただし書き、条例第5条ただし書き関係)
・義務教育諸学校
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・自転車等駐車場その他これに類する用途
・建築基準法第85条に規定する仮設建築物

提出書類について

条例第10条に基づく届出関係

  1. 【様式第1号】駐車施設附置(変更)届出書(ワード形式 39キロバイト) 
  2. 下記の表に掲げる図書
 

図書の種類

記載事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び駐車施設を設けなければならない建築物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、建築物及び駐車施設の位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

建築物の各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途、駐車施設内外の車路及びその幅員並びにその他の主要な施設

建築物の各断面図

縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部のこう配

面積表

敷地面積、延べ面積、階層別床面積、用途別床面積等の求積が記載されているもの

その他

特殊な装置を使用する場合の当該装置の仕様を明示した図面及び国土交通大臣の認定を証する書類

※駐車施設を建築物の敷地内に建築する場合は、当該駐車施設の各階平面図及び各断面図についても添付するものとする。
※代理人の方が届出される場合は、委任状が必要です。

条例第11条(駐車施設の附置の特例)に基づく承認申請関係

  1. 【様式第2号】隔地駐車施設設置(変更)承認申請書(ワード形式 35キロバイト)
  2. 下記の表に掲げる図書

図書の種類

記載事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物、駐車施設の位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物の位置及び駐車施設との距離

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、駐車施設の位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

各断面図

縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部のこう配

その他

権利書、契約書等駐車施設の設置に係る権利を明確にする書類ならびに特殊な装置を使用する場合の当該装置の仕様を明示した図面及び国土交通大臣の認定を証する書類

※代理人の方が申請される場合は、委任状が必要です。

その他

「駐車場整備地区」「大宮駅周辺地区の商業地域及び近隣商業地域」について


区域については、下記よりご確認いただけます。

  1. 駐車場整備地区図(PDF形式 241キロバイト)
  2. 大宮駅周辺地区の商業地域及び近隣商業地域区域図(PDF形式 54キロバイト)

特殊装置を用いる駐車施設について(条例施行規則第4条関係)

特殊装置を用いる駐車施設の場合は、駐車場法施行令第15条の規定により国土交通大臣が認めたものである必要があります。

・認定に関する問い合わせ先
 国土交通省 関東地方整備局 建政部 都市整備課
 電話番号 048-600-1907(直通)

お問い合わせ・届出先

(1)対象地が西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の場合

 北部都市計画事務所 都市計画指導課
 住所 大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
 電話番号 048-646-3178

(2)対象地が中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の場合

 南部都市計画事務所 都市計画指導課
 住所 中央区下落合5-7-10(中央区役所3階)
 電話番号 048-840-6178

【臨時対応】建築物駐車施設の附置の届出に関する申請書類等の郵送受付について(令和2年4月掲載)

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。

 【対応期間】 当分の間(状況により、終了する場合があります)

 【郵送先】 対象地が西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の場合
       北部 都市計画事務所 都市計画指導課
       〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
       電話番号 048‐646‐3178(都市管理係)
       ファックス 048‐646‐3189

       対象地が中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の場合
       南部 都市計画事務所 都市計画指導課
       〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所3階
       電話番号 048‐840‐6178(都市管理係)
       ファックス 048‐840‐6189

※詳細については、下記ページをご参照ください。
都市計画に関する申請等の郵送での受付について

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 自転車政策係
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979

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