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更新日付:2022年9月22日 / ページ番号:C074133
国土交通省の要請を受け、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。
※ 緊急措置に関する概要版は(国土交通省の概要版)のとおり。ただし、問合せ及び連絡先については下記のとおり。
次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること
令和5年3月31日まで
(令和4年9月30日までを延長)
免除(周辺の清掃等にご協力いただけること。)
道路占用を希望する道路を管轄する建設事務所の土木管理課へ、計画書を作成したうえで事前にご相談ください。
事前相談ののち、次の書類を改めて提出してください。
分類 | 担当部署 | 電話番号 | 備考 |
商業振興 | 経済局商工観光部商業振興課 | 048-829-1364 | 商店街振興組合、商工会等による相談 |
保健所 | 保健所食品衛生課 | 048-840-2226 | 食品営業を伴う場合の相談 |
道路管理者 | 北部建設事務所土木管理課 | 048-646-3199 |
道路占用申請提出先 (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区) |
道路管理者 | 南部建設事務所土木管理課 | 048-840-6198 |
道路占用申請提出先 (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区) |
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988
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