ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2022年9月22日 / ページ番号:C074133

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用許可基準の緩和について

このページを印刷する

国土交通省の要請を受け、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。

※ 緊急措置に関する概要版は(国土交通省の概要版)のとおり。ただし、問合せ及び連絡先については下記のとおり。

基準緩和の対象

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃等にご協力いただけること

占用主体

次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること

  1. 地方公共団体又は道路協力団体
  2. 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
  3. 都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
  4. 地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に付しているもの)の実施主体(商店街振興組合、商工会等を含む。)

注意事項

  • 個別店舗ごとの申請はできません。
  • 商店街振興組合、商工会等が占用する場合は、地方公共団体からの意見書が必要となりますので、商業振興課にご相談ください。

占用期間

令和5年3月31日まで
(令和4年9月30日までを延長)

占用料

免除(周辺の清掃等にご協力いただけること。)

占用の場所

  • 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
  • 歩道上においては、交通量の多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。

道路占用許可の申請先及び提出書類

道路占用を希望する道路を管轄する建設事務所の土木管理課へ、計画書を作成したうえで事前にご相談ください。
事前相談ののち、次の書類を改めて提出してください。

  • 道路占用許可申請書
  • 計画書
  • 位置図・配置図
  • 道路占用主体の活動内容がわかる資料(規約等)
  • 道路占用に参加する店舗一覧

問合せ及び連絡先

分類 担当部署 電話番号 備考
商業振興 経済局商工観光部商業振興課 048-829-1364 商店街振興組合、商工会等による相談
保健所 保健所食品衛生課 048-840-2226 食品営業を伴う場合の相談
道路管理者 北部建設事務所土木管理課 048-646-3199

道路占用申請提出先

(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)

道路管理者 南部建設事務所土木管理課 048-840-6198

道路占用申請提出先

(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る