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ページ番号:J004467
本市の管理する道路と民有地との境界について、不明な場合は、本市の所定の申請書により申し出てください。地域によりお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
道路幅員証明の必要な方は、道路幅員証明願に必要事項を記載の上、案内図・公図写しを添え、下記の窓口へ、正・副の2部(案内図・公図写しも含む)をご提出ください。
道路法や河川法などの適用がない里道や水路などの公共物を、一般的に「法定外公共物」と称します。
これまで国が所有していた、市内の法定外公共物について、譲与を受け、平成17年4月1日以降、さいたま市が管理者となっております。
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