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更新日付:2020年7月17日 / ページ番号:C007567

建築物の中間検査について

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中間検査について

建築物の安全性を工事の段階から確保するため、一定規模以上の建築物は中間検査が必要です。
中間検査の対象となる建築物は、用途及び規模等に応じて、指定された工程(特定工程)が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。
さらに、中間検査に合格しなければ、特定工程後の指定された工程(特定工程後の工程)には着手できません。
さいたま市では中間検査の対象建築物及び特定工程等について、令和2年10月1日から以下のとおり変更となります。

対象建築物

令和2年10月1日から、さいたま市内における中間検査の対象建築物が拡大されます。

hikakuhyou

特定工程(検査を実施する時期)及び特定工程後の工程

令和2年9月30日まで

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとする。

イ:主要構造部の全部又は一部を木造その他これに類する構造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)であって、地階を除く階数が3以上のもの(ホに掲げる建築物を除く。)
ロ:鉄骨造その他これに類する構造の建築物であって、地階を除く階数が5以上のもの
ハ:鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の建築物であって、地階を除く階数が5以上のもの
ニ:鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の建築物であって、地階を除く階数が5以上のもの
ホ:イからニに掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物であって、地階を除く階数が5以上のもの

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模・特定工程・特定工程後の工程
構造等 特定工程 特定工程後の工程
イ:木造の住宅 屋根工事を完了した時点 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロからホ:共通 基礎の配筋工事を完了した時点 基礎コンクリートの打設工事
ロ:鉄骨造 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ:鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)を完了した時点 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事)
ニ:鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 柱又ははりの配筋工事
ホ:上記の構造を併用した建築物 各構造に応じた特定工程 各構造の特定工程に応じた特定工程後の工程

(補足)
ただし、ハ及びニに係る特定工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程となる。
ただし、ハ及びニに係る特定工程後の工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令第12条に規定する特定工程後の工程となる。

令和2年10月1日から

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のものとする。

住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500m2超のもの

各構造における特定工程・特定工程後の工程
構造等 特定工程 特定工程後の工程
イ:木造 屋根工事を完了した時点 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロからホ:共通 基礎の配筋工事を完了した時点 基礎コンクリートの打設工事
ロ:鉄骨造 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ:鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)を完了した時点 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事)
二:鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 柱又ははりの配筋工事
ホ:上記の構造を併用した建築物 各構造に応じた特定工程 各構造の特定工程に応じた特定工程後の工程

(補足)
ただし、二及びホに係る特定工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程となる。
ただし、二及びホに係る特定工程後の工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令第12条に規定する特定工程後の工程となる。

適用

令和2年さいたま市告示第981号の施行日(令和2年10月1日)以後に、建築確認申請及び計画通知(計画変更を含む)を提出する建築物については新告示の内容が適用されます。
平成24年7月1日から令和2年9月30日までに建築確認申請及び計画通知(計画変更を含む)を提出した建築物であって、中間検査の対象となるものであり、かつ、当該中間検査を受けていないものについては、旧告示の内容が適用されます。

適用の判断について(例)
平成24年7月1日から令和2年9月30日まで 令和2年10月1日以降 2回目の特定工程及び特定工程後の工程
□-■ △ 1 2 従前どおり(平成24年3月30日さいたま市告示第453号による)
□-■ △ 1 ○- ● 2 従前どおり(平成24年3月30日さいたま市告示第453号による)
□-■ △ 1 ○-● 2 新告示(令和2年6月26日さいたま市告示第981号による)
□-■ △ 1 2 ○-● 従前どおり(平成24年3月30日さいたま市告示第453号による)
□- ■ △ 1 2 従前どおり(平成24年3月30日さいたま市告示第453号による)
□-■ △ 1 2 新告示(令和2年6月26日さいたま市告示第981号による)

□確認申請 ■確認済証 ○計画変更の確認申請 ●計画変更の確認済証 △着工
1:基礎の特定工程に係る中間検査 2:2回目の特定工程に達した時期

旧告示:平成24年さいたま市告示第453号

新告示:令和2年さいたま市告示第981号

適用の除外

・法第68条の20の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
・法第85条の許可を受けた仮設建築物

工区分けの中間検査の取り扱い

工区分けを行った場合の中間検査は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

中間検査の申請等

中間検査の申請は、建築場所を所管するさいたま市建設局南部・北部建設事務所 建築審査課又は、指定確認検査機関にて受付けています。

工事管理者の方へ(留意事項)

  • 工程の円滑化を図るため、早い時期に検査担当者と検査の日程調整をお願いします。
  • 中間検査時に立ち会いをお願いします。
  • 一部ピット等があり、先行してコンクリートの打設をする場合は、事前に建築審査課に相談ください。
  • 中間検査の実施時期等について、耐圧版のコンクリートを先行して打設をする場合等は、事前に建築審査課に相談ください。

お問い合わせ

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区

建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区

建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

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建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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