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条例・要綱・基準等

はじめに私たちの身近にある道路は交通や防災等の都市機能に重要な役割をしています。

近年、市内でワンルーム形式集合住宅の建築が増加し、それに伴い、ごみ出しや駐輪問題など入居後の管理等に関して、近隣と問題が生じている例も見受けられます。

さいたま市では、民間葬祭場建設による近隣問題の調整のために「さいたま市葬祭場等建築等指導要綱」を制定しています。

さいたま市では、住民の清浄な風俗環境を保持し、快適で良好な都市環境を形成することを目的とした「さいたま市ホテル等建築適正化条例」を制定しています。

平成21年4月1日から建築物環境配慮制度に基づく届出が始まりました。さいたま市内の建築物については、「CASBEEさいたま」による評価となります。

バリアフリー関連法令の概要と、バリアフリー法(第17条:計画の認定)、埼玉県バリアフリー条例(第10条:制限緩和の認定)、さいたま市福祉のまちづくり条例(第17条:届出)の手続き等について掲載しています。

一定規模以上の建築物の解体工事等を行う場合には届出が必要です。

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

建築基準法第68条の2第1項に基づく条例です。

建築基準法(以下「法」といいます。

社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。

さいたま市では、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下、「紛争防止条例」という。)を制定しています。

建築基準法令の審査請求とは建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はこれに係る不作為について不服がある者は、さいたま市建築審査会に対して審査請求をすることができます。