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更新日付:2023年10月24日 / ページ番号:C006977

包括同意基準について

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建築基準法(以下「法」といいます。)では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(さいたま市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に制限を解除することができる許可制度があります。その中で許可事務の迅速化を図るため、以下の基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取扱う包括同意基準を定めています。
(補足)この包括同意基準に適合しない場合は、特定行政庁が審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会に諮り、同意を求めることとなります。

包括同意基準

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 228キロバイト)

建築基準法第44条第1項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 224キロバイト)

建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準(PDF形式 219キロバイト)

「建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準」の一部改正を行いました。令和5年12月1日から適用されます。
(R5.12.1施行)建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準(新旧対照表)(PDF形式 63キロバイト)
 

各許可申請及びお問い合わせ窓口

  • 建築行政課(法第44条関係、法第56条の2関係)
    電話番号 048-829-1533 ファックス 048-829-1982
  • 北部建設事務所 建築指導課(法43条関係)
    (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
    電話番号 048-646-3237 ファックス 048-646-3268
  • 南部建設事務所 建築指導課(法43条関係)
    (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
    電話番号 048-840-6237 ファックス 048-840-6267

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

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