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更新日付:2019年9月17日 / ページ番号:C006977
建築基準法(以下「法」といいます。)では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(さいたま市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に制限を解除することができる許可制度があります。その中で許可事務の迅速化を図るため、以下の基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取扱う包括同意基準を定めています。
(補足)この包括同意基準に適合しない場合は、特定行政庁が審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会に諮り、同意を求めることとなります。
平成30年の建築基準法改正等に伴い、各包括同意基準を改正しました。改正基準は、令和元年10月1日から適用されます。
・建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 53キロバイト)
(改正により、基準名称が「敷地と道路との関係に係るただし書許可の包括同意基準」から「建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準」になりました。)
・建築基準法第44条第1項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 47キロバイト)
(改正により、基準名称が「道路内に設置するバス停留所の上屋に係る許可の包括同意基準」から「建築基準法第44条第1項第2号許可に係る包括同意基準」になりました。)
・建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準(PDF形式 42キロバイト)
(改正により、基準名称が「日影による中高層建築物の高さ制限に係る既存不適格建築物の増築等に関するただし書許可の包括同意基準」から「建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準」になりました。)
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