ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2019年9月17日 / ページ番号:C006977

包括同意基準について

このページを印刷する

建築基準法(以下「法」といいます。)では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(さいたま市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に制限を解除することができる許可制度があります。その中で許可事務の迅速化を図るため、以下の基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取扱う包括同意基準を定めています。
(補足)この包括同意基準に適合しない場合は、特定行政庁が審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会に諮り、同意を求めることとなります。

包括同意基準

平成30年の建築基準法改正等に伴い、各包括同意基準を改正しました。改正基準は、令和元年10月1日から適用されます。

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 53キロバイト)
(改正により、基準名称が「敷地と道路との関係に係るただし書許可の包括同意基準」から「建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準」になりました。)
建築基準法第44条第1項第2号許可に係る包括同意基準(PDF形式 47キロバイト)
(改正により、基準名称が「道路内に設置するバス停留所の上屋に係る許可の包括同意基準」から「建築基準法第44条第1項第2号許可に係る包括同意基準」になりました。)
建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準(PDF形式 42キロバイト)
(改正により、基準名称が「日影による中高層建築物の高さ制限に係る既存不適格建築物の増築等に関するただし書許可の包括同意基準」から「建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準」になりました。)

各許可申請及びお問い合わせ窓口

  • 建築行政課(法第44条関係、法第56条の2関係)
    電話番号 048-829-1533 ファックス 048-829-1982
  • 北部建設事務所 建築指導課(法43条関係)
    (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
    電話番号 048-646-3237 ファックス 048-646-3268
  • 南部建設事務所 建築指導課(法43条関係)
    (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
    電話番号 048-840-6237 ファックス 048-840-6267

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る