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更新日付:2021年5月7日 / ページ番号:C008941
建築基準法又はこれに基づく命令(「建築基準法令」という。)の規定による、特定行政庁、建築主事、建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれらの規定に基づく申請に対する不作為に不服がある場合には、さいたま市建築審査会(以下「建築審査会」という。)に対して審査請求をすることができます。なお、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る行政庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合はさいたま市長に、指定確認検査機関の場合は当該指定確認検査機関に対してすることもできます。(建築基準法第94条)
建築審査会へ審査請求をされますと、建築審査会で審理を行い、審査請求に対する裁決を行います。
・建築基準法令の規定による審査請求の手引(PDF形式 182キロバイト)
審査請求は、建築基準法、行政不服審査法又は行政事件訴訟法等の各種法令により、要件等が定められております。審査請求をお考えの方は、さいたま市建築審査会事務局 建築総務課まで、お問合せください。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982