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更新日付:2023年11月8日 / ページ番号:C074225

地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について

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条例の目的

建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

直近の改正内容

公布日 施行日 主な改正内容
令和2年7月1日 令和2年7月1日 既存建築物に対する制限の緩和規定の整備
令和2年7月1日 「大宮駅西口第四地区地区計画」の変更に伴い、当該地区の制限を変更
令和2年7月1日

「武蔵浦和駅周辺地区地区計画」における容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度に関する変更

令和2年8月1日 「大宮南銀座地区地区計画」の都市計画決定に伴い、当該地区の制限を追加
令和2年8月1日

「宮原団地地区地区計画」の変更に伴い、当該地区の制限を変更

条例・施行規則

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年5月1日条例第263号)(PDF形式 1,575キロバイト)

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成13年5月1日規則第218号)(PDF形式 98キロバイト)

電子申請

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則に基づく手続について、一部電子申請・届出が可能となりました。
くわしくは、こちらのページをご参照ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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