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ページ番号:J004474
開発審査会は、都市計画法の規定に基づく市街化調整区域内の開発行為等(都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホ)に係る申請についての審議及び開発許可処分又は不作為等についての審査請求(都市計画法第50条第1項前段)に対する裁決についての議決を行うために、都市計画法第78条の規定に基づき、地方自治法第138条の4第3項によって市の附属機関として位置付けられています。
開発許可等の処分又はこれに係る不作為について不服のある場合には、さいたま市開発審査会に対して審査請求することができます。
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