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更新日付:2019年6月21日 / ページ番号:C051708

開発行為に係る協議について

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開発行為に係る協議について

開発行為に係る協議(道路・水路等(財産)に関すること)をする必要がある場合は、必要な資料をご用意のうえ、土木管理課調査係(オレンジ色の窓口カウンター)へご相談ください。 

関連ファイルは、下記関連ダウンロードファイルよりダウンロードできます。各ファイルの説明は下記のとおりです。

・「開発行為等協議申請書(北部土木管理課用)」
→ 開発行為等協議申請書(自己用を除く)の表紙です。

・「都市計画法第32条協議について(北部土木管理課用)」
→ 都市計画法第32条により、北部土木管理課で協議する内容及び必要な提出書類を記載しています。

・「開発行為等で設置及び廃止又は関係する公共施設の概要」
→ 開発行為等で設置及び廃止又は関係する公共施設がある場合に、本様式に記載して提出していただきます。

・「公共公益施設寄附届」
→ 都市計画法第40条による帰属がある場合に、本様式に記載して提出していただきます。

・「登記原因証明情報・土地登記承諾書」
→ 都市計画法第40条による帰属がある場合に、本様式に記載して提出していただきます。

・「道路測量図(作成例)」
→ 帰属する新設道路がある場合に提出する、図面の作成例です。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/北部建設事務所/土木管理課 
電話番号:048-646-3199 ファックス:048-646-3265

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