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更新日付:2021年2月22日 / ページ番号:C066739

開発審査会への審査請求について

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審査請求とは

 都市計画法(以下「法」という)に基づく開発許可等の処分又はこれに係る不作為について不服がある場合には、さいたま市開発審査会(以下「開発審査会」という)に対して審査請求することができます。なお、この不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、さいたま市長に対してすることもできます。(都市計画法第50条)
 開発審査会に審査請求すると、開発審査会にて審理を行い、審査請求に対する裁決を行ないます。
 審査請求の対象となる事項については、次のとおりです。

 1. 法第29条第1項又は第2項(開発許可)
 2. 法第35条の2第1項(変更許可)
 3. 法第41条第2項ただし書き(※本市では規定しておりません)
 4. 法第42条第2項ただし書き(開発許可を受けた土地における建築等の制限解除の許可)
 5. 法第43条第1項(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可)
 6. 法第81条第1項(上記1~4の規定に違反した者に対する監督処分)

審査請求期間

 審査請求できる期間には制限があり、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内、また、処分があった日の翌日から起算して1年以内となります。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。(行政不服審査法第18条)

審査請求の方法

 審査請求をするためには、審査請求書等を提出いただく必要があります。審査請求書等の形式は特に決まっていませんので、添付ファイルの書式例をご参照ください。

 1. 審査請求書の提出の際には、正副2通の提出をお願いします。(行政不服審査法施行令第4条第1項)
 2. 審査請求書には、次に掲げる事項の記載が必要です。
 [処分についての審査請求書の記載事項](行政不服審査法第19条第2項)
  ➀ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  ➁ 審査請求に係る処分の内容
  ➂ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  ➃ 審査請求の趣旨及び理由
  ➄ 処分庁の教示の有無及びその内容
  ➅ 審査請求の年月日
 [不作為に対する審査請求書の記載事項](行政不服審査法第19条第3項)
  ➀ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  ➁ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  ➂ 審査請求の年月日
 3. 複数人で審査請求を行なう場合は、総代を3人まで選任(互選)することができます。(行政不服審査法第11条第1項)
   総代を互選した場合は、総代互選書を提出してください。(行政不服審査法施行令第3条)
   総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。(行
  政不服審査法第11条第3項)
   総代を複数人定めた場合若しくは総代を定めない場合は、書類等の送達場所を指定してください。
 4. 代理人によって審査請求する場合は、委任状を提出してください。(行政不服審査法施行令第4条第2項)
   代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の
  委任を受けた場合に限り、することができます。(行政不服審査法第12条第2項)
 5. 法人(法人でない社団又は財団を含む)が審査請求する場合(代理人が法人の場合も含む)は、代表者の資格証明書(登記事項証明書
  等)を提出してください。(行政不服審査法施行令第4条第2項)

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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