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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C087702
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令和4年4月1日から施行されました。
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でした。
令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなりました。
災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。
名称 | 根拠法令 |
さいたま市域内の指定状況 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 | 指定された区域はありません |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | 指定された区域はありません |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
指定された区域があります。 最新の指定状況については、埼玉県さいたま県土整備事務所にお問合せ下さい。 |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 | 指定された区域はありません |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
指定された区域がありません |
都市計画法第34条第8号の2は、市街化調整区域内の災害レッドゾーンからの移転に係る開発行為について規定されています。市街化調整区域内の移転であっても、移転後の住宅、施設等が従前と同様の用途、規模である場合には、市街化調整区域内の市街化を促進するおそれは低く、また、移転先を地価の高い市街化区域に求めることは移転者にとって過度な経済的負担を強いることになります。
そこで、令和2年6月の法改正時に新たに号が設けられれ、市街化調整区域内の災害レッドゾーンに存する住宅、施設等が従前と同一用途で市街化調整区域内の災害レッドゾーン外に移転する場合には、開発許可できるように措置されたものです。
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等※を含めてはならないことが明記されました。
1.浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
2.土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
なお、本市では、法第34条11号及び第12号に基づく条例を制定していないため、適用はありません。
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979
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