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更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C011692

市街化調整区域における開発許可の立地基準について

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市街化調整区域の立地基準について

都市計画法(以下、法という。)第34条は、市街化を抑制すべき区域として規定されている市街化調整区域における開発行為を規制する面から規定されたものです。したがって、市街化調整区域における開発行為は、法第34条各号のいずれかに該当するものでなければ、法第33条で規定されている基準に適合していても開発許可とはなりません。
また、開発行為の伴わない建築行為についても同様の観点から、法第43条においてその行為が制限されており、施行令第36条第1項第1号及び第2号に適合し、第3号のいずれかに該当しなければ、建築許可とはなりません。

法第34条審査基準について

さいたま市では法第34条各号の規定に基づいて、市街化調整区域に係る開発行為の立地に関する基準を定めています。ただし、第3号・5号・11号・12号・13号については、本市において市街化調整区域での立地を認容すべき特別の必要性が認められないため、基準は制定しておりません。
下表の「法第34条の各号」をクリックすると、それぞれの審査基準の内容を確認できます。

都市計画法第34条各号の概要

法第34条

開発行為の概要

第1号

周辺居住者の利用に供する公益上必要なもの又は日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営むもの

第2号

市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要なもの

第3号

温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業の用に供するもの

第4号

農業、林業若しくは漁業の用に供するもの(法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外)又は農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要なもの

第5号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の所有権移転登記等促進計画に定める利用目的によるもの

第6号

都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供するもの

第7号

市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供するもので、これらの事業活動の効率化を図るために必要なもの

第8号

火薬類取締法で定める危険物の貯蔵又は処理に供するもので、市街化区域内において建築又は建設することが不適当なもの
第8号の2 市街化調整区域内の災害レッドゾーンに存する住宅、施設等が従前と同一の用途で市街化調整区域内の災害レッドゾーン外に移転するもの

第9号

前各号に規定するもののほか、市街化区域内において建築又は建設することが不適当なもの(休憩所、給油所、火薬類の製造所、道路管理施設)

第10号

地区計画又は集落地域整備法に基づく集落地区計画の区域において、定められた内容に適合するもの

第11号

市が条例で指定する市街化区域に近接する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しないもの

第12号

市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、市が条例で区域、目的、建築物用途を限り定めたもの

第13号

市街化調整区域が定められた(線引き)後、6ヶ月以内に該当する者が届出をして、5年以内に届出の内容とおりに行うもの

第14号

開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

※法第34条第14号の基準の詳細については、「さいたま市開発審査会基準について」をご確認ください。

許可申請等におけるお問い合わせ・相談・申請窓口

都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
     048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
     048-840-6185
ファックス 048-840-6189

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都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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