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更新日付:2023年5月30日 / ページ番号:C002761

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(「宅地造成及び特定盛土等規制法」)について

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(1)「宅地造成及び特定盛土等規制法」 (通称「盛土規制法」)について

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(「宅地造成及び特定盛土等規制法」 通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

なお、盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは、引続き以下の宅地造成等規制法が適用されます。

また、規制区域は指定し次第、ホームページでお知らせいたします。

 

(2)「宅地造成等規制法 」について

内容

  • 「宅地造成工事規制区域」の指定(3条)
  • 区域内における宅地造成工事の許可(8条・法改正により開発許可の場合不要)
  • 8条許可に対する変更許可の追加(新12条・以下条ずれ)
  • 「造成宅地防災区域」の指定(新20条)

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

造成宅地防災区域とは

造成宅地防災区域とは、盛土による宅地造成地で、地震時に不安定となるおそれのある区域を調査し、さいたま市長等が指定する区域です。

なお、現在さいたま市では、「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。

土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域については「埼玉県 県土整備部 河川砂防課」までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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