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更新日付:2023年5月11日 / ページ番号:C063434

土地を売買した際の国土利用計画法の届出について

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1.土地売買等の届出(事後届出)について

「一定面積以上」の土地を「売買等」により取得した場合、譲受人(取得者)契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長あてに提出する必要があります。

2.取引の規模について

「一定面積以上」とは

  (1) 市街化区域内の土地    2,000平方メートル以上
  (2) 市街化調整区域内の土地  5,000平方メートル以上
  (3)
都市計画区域以外の土地 10, 000平方メートル以上(さいたま市は該当する区域はありません) 

(実測面積による売買のときは実測面積、実測をしていない場合の売買は登記簿面積で、それぞれ判断します。)
ただし、上記の面積未満の契約でも、土地取得者が隣接地も取得する意思(最終的に上記面積以上となる場合)があり、これらの土地を一体的に利用するような場合には、個々の契約が届出の必要な面積未満であっても、各契約ごとに届出が必要となります(「買いの一団」)。

3.届出を要する契約

「売買等」に該当するものの例は、以下のとおりです。(なお、これらの、停止条件付き契約、解除条件付き契約、及び予約契約についても届出が必要です。)

 (1) 売買、入札、共有持分の譲渡
 (2) 営業譲渡
 (3) 譲渡担保
 (4) 代物弁済
 (5) 交換
 (6) 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
 (7) 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)
 (8)信託受益権の譲渡
 (9)地位譲渡
  (10)第3者のためにする契約

4.届出事項について

届出事項は以下のとおりです。土地売買等届出書に記載ください。
※記入については、5.提出書類(1)土地売買等届出書下段の届出書記載要領、届出書記載例をご参考ください。

 (1) 契約当事者の氏名・住所等
 (2) 契約締結年月日
 (3) 土地の所在地及び面積
 (4) 土地に関する権利の種別及び内容
 (5) 土地の利用目的
 (6) 対価の額等

5.提出書類

届出に必要な書類等は、以下のとおりです。
原則として 、契約が複数ある場合は、契約ごとに土地売買等届出書の提出が必要です。
以下の書類を2部(正本・副本 各1部)提出ください。副本に受理印を押印し、交付いたします。
譲受人(権利取得者)以外の方が代理で届出する場合は、委任状の提出が必要です。

 (1) 土地売買等届出書
   ※ 国土利用計画法施行規則の改正により土地売買等届出書の押印は不要となりました。
   ・土地売買等届出書(エクセル形式 56キロバイト)
   ・土地売買等届出書(PDF形式 186キロバイト)
   ・別紙(エクセル形式 12キロバイト) 任意様式です。筆数が多い場合にご使用ください。
    土地売買等届出書記載要領(PDF形式 213キロバイト)
    記載例 土地売買等届出書(PDF形式 243キロバイト)
 (2) 契約書の写し
    収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーしたもの     
 (3) 図面
   ・届出に係る土地(届出地)の形状を明示したもの(公図、測量図等)
   ・届出地の周辺図(最寄り駅等と届出地の位置関係がわかるもの)
   ・届出地の付近の状況がわかる地図

 (4)委任状
   委任状(代理の場合)※ 委任者の押印が必要です。
   ・委任状(参考様式)(ワード形式 35キロバイト)  
 (5) その他
    売買等の形態により、上記以外の資料の提出をお願いすることがあります。
 

6.届出方法について

届出先は、都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係 です。 届出の方法は以下のとおりです。
                
 (1)窓口に直接持参
  5.提出書類に記載の書類を2部(正本・副本 各1部) 提出ください。
  (届出窓口)
  さいたま市役所9階
  都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係 
  〒338-9588
  さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 
  電話:048(829)1427 
 (2)郵送
  上記届出窓口宛に5.提出書類に記載の書類を2部(正本・副本 各1部) 郵送ください。届出期限内に到着することが必要です。
  後日、副本に受理印を押印し、交付いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  郵送の場合でも代理の方が届出をする場合は、委任状を添付ください。
 (3)さいたま市電子申請・届出サービス(令和5年3月20日より開始) ※以下の事項にご注意ください。
  ・代理人が届出する場合は、電子申請・届出サービスの対象外となります。
   委任状の原本が必要となります。窓口もしくは郵送にて届出ください。
  ・届出期限が過ぎた届出は、電子申請・届出サービスの対象外となります。
   
届出期限が過ぎてしまった場合には、速やかに上記届出窓口までご連絡ください。。
  ・5.提出書類に記載の書類を各1部提出ください。副本に代わり受理通知メールを送信いたします。
   電子申請・届出サービスはこちらから →  さいたま市 電子申請・届出サービス

7. 届出をした後について

土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
なお、事後届出においては、取引価格についての指導、勧告等をすることはありません。

8. 期限内に届出をしなかった場合

土地売買等の契約(予約を含む。)をした日を含めて2週間以内に届出をしないと、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、虚偽の届出(無届取引等)をした場合も同様です。

なお、さいたま市では、無届取引等に対する事務処理に関し、「無届取引等に関する事務処理要領」を定め、適正な運用を図っております。
「土地売買等報告書」の提出にあたっては、6.提出書類(2)~(4)、及び「理由書(任意様式、契約までの経緯や届出を怠った理由等を記載)」を添付してください。
 無届取引等に関する事務処理要領(PDF形式 169キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
  ・土地売買等報告書(エクセル形式 58キロバイト)
  ・土地売買等報告書(PDF形式 189キロバイト)


(注意)
このページの内容は、随時更新を行っています。土地売買の届出をされる際は、最新の内容を確認してください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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