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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C077735

さいたま市余裕期間設定工事の試行について

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令和2年度から発注予定の一部工事を対象に、円滑な工事施工体制の確保を目的として、技術者の配置に係る余裕期間制度を試行します。

余裕期間について

余裕期間とは、契約日から工事開始日の前日までを指し、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保や現場に搬入しない資材等の準備等を行うことができる期間です。
さいたま市においては、『発注者指定方式』及び『任意着手方式』を採用します。

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1.『発注者指定方式』:発注者が余裕期間内で工期の開始日をあらかじめ指定する方式
2.『任意着手方式』:発注者が示した余裕期間内で、受注者が工事開始日を選択できる方式 
※ 任意着手方式では、工事契約締結までに『工事開始日通知書』を提出し、余裕期間内において、工期の始期を受注者自らが選択

その他

・本制度の該当となる工事は、入札公告及び特記仕様書に余裕期間制度設定工事の対象であることが記載されます。
・本制度の課題や改善点を把握するため、工事完了後にアンケートを提出していただきます。
・詳細につきましては、添付ファイル(さいたま市余裕期間設定工事試行要領)をご確認ください。
・令和3年4月1日より工事開始日通知書の押印は不要となります。

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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