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更新日付:2024年2月21日 / ページ番号:C096532

電子メール等を活用した工事書類等の情報共有について

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電子メールや工事情報共有システムを活用し、履行中のプロセスにおいて必要な情報を受発注者間で、電子的に交換し、相互利用する取り組みを開始します。

情報共有の手段

さいたま市が発注する建設工事及び業務委託を対象とし、情報共有の手段は下記のとおりです。
(1)建設工事 : 電子メール、工事情報共有システム
(2)業務委託 : 電子メール

情報共有の対象となる書類

建設工事及び業務委託の履行中における受発注者間での指示・協議・承諾・報告・提出等にかかる書類を対象とします。
なお、法令等により紙での提出が義務付けられているもの、原本の添付が必要なものは対象外となります。

システム利用に係る手続き及び経費

システムの利用登録及び利用料の支払い等の手続きは、受注者が行うものとし、システムの利用に係る経費(登録料及び利用料)は受注者負担となります。

その他

・令和5年4月1日以降に契約する建設工事及び業務委託から適用します。ただし、既に契約した建設工事及び業務委託についても、受発注者間の協議により適用できます。
・情報共有の進め方としては、初回打合せなどの機会を用いて、情報共有を行う手段、対象とする書類、メールアドレス、件名、ファイル形式などを受発注者間で協議し、決定してください。
・詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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