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更新日付:2023年1月4日 / ページ番号:C001956
さいたま市発注工事における、専任を要する技術者(請負金額4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の主任技術者、監理技術者)については、3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
なお、令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正に伴い、技術者が専任となる請負金額が引き上げられております。
詳細については、下のダウンロードファイルをご覧下さい。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988