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更新日付:2023年1月4日 / ページ番号:C001956

さいたま市発注工事における配置技術者の恒常的な雇用関係について

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 さいたま市発注工事における、専任を要する技術者(請負金額4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の主任技術者、監理技術者)については、3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
 なお、令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正に伴い、技術者が専任となる請負金額が引き上げられております。
 詳細については、下のダウンロードファイルをご覧下さい。

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