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更新日付:2023年1月4日 / ページ番号:C006354

工事現場等における施工体制の点検要領について

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 工事現場の施工体制については,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成13年4月1日施行)に基づき,平成14年4月から点検を実施しているところですが,平成17年4月1日から「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され,より一層の施工体制の確保が求められています。
 さいたま市では,「工事現場等における施工体制の点検要領」を策定し,施工体制の点検を行っています。
 このたび、令和5年1月1日より施行される建設業法施行令の一部を改正する政令等を踏まえ、点検要領を改定しましたので、引続き、本要領、設計図書、共通仕様書及び監理技術者制度運用マニュアル等の各種通達等を遵守のうえ、適正な施工をお願いします。

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