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更新日付:2021年3月30日 / ページ番号:C080464
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)により、令和3年3月31日までの間、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置が設けられていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により実施予定だった講習等の中止により、経過措置が令和3年6月30日まで延長されました。
詳細につきしては、国土交通省の下記ページに案内が掲載されておりますのでご確認ください。(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html)
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988
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