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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C082190

特例監理技術者等の配置について

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 さいたま市では、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)について、「特例監理技術者等の配置に係る取扱要領」を定めています。このたび、特例監理技術者の配置を認める対象工事及び兼務を認める条件について、令和6年4月より、下記のとおり改定しましたので、お知らせします。
 詳しい内容は、ダウンロードファイルをご覧ください。

特例監理技術者の配置を認める対象工事

一 受注者が特定共同企業体ではない工事
二 「さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条」に該当しない工事
三 入札公告又は入札(見積)に関する注意事項(以下、「入札公告等」という。)で特例監理技術者が配置不可とされていない工事

特例監理技術者の兼務を認める条件

一 監理技術者補佐を専任で配置すること
二 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
三 兼務する工事は、国又は地方自治体が発注した工事であること
四 兼務する工事の発注者から兼務することについて、了解が得られていること
五 兼務する工事は、本市内工事又は近隣市町村(工事現場同士の直線距離が 10キロメートル以内)であること
六 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること
七 特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること
八 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること
九 兼務する工事が維持工事同士ではないこと
  ここでいう「維持工事」とは通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)等をいう

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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