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更新日付:2021年7月1日 / ページ番号:C082190
建設業法の改正により、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)について、監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他工事と兼務することが可能となりました。これを踏まえ、本市における取扱いについて、要領を定めましたので、お知らせします。
詳しい内容は、ダウンロードファイル「特例監理技術者等の配置に係る取扱要領」をご覧ください。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988
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