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更新日付:2020年3月11日 / ページ番号:C007721
さいたま市においては、平成20年10月10日付にて、「鋼材類」と「燃料油」の2品目以外の主要な工事材料についても、価格が著しく上昇し、請負代金額に大きな影響を及ぼす場合には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、単品スライド条項を適用することができるとしたところですが、アスファルト類が対象品目となる場合の運用について、別添「アスファルト類についての運用」のとおり定めました。
建設局/技術管理課 土木積算係
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