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更新日付:2023年1月17日 / ページ番号:C089457

さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第1項~4項(全体スライド条項)の運用について

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さいたま市では、賃金水準や物価水準の変動に対処するため、さいたま市建設工事請負契約基準約款(以下「約款」という。)第26条第1項~第4項の運用マニュアルを作成しました。

1.適用対象工事
 ・契約日から12ヶ月を経過した工事。(2回目以降の全体スライドについては、前回の全体スライド適用後(基準日)12ヶ月経過後に適用
  可能とする。)
 ・残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事。

2.請求日及び基準日等について
 ・請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した
      日とする。
 ・基準日:請求のあった日を基準とする。(請求様式に記載される「希望基準日」を基本とする。)
      また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることも可とする。
 ・残工期:基準日以降の工事期間とする。

3.スライド協議の請求
 ・発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、請負契約締結の日から12ヶ月経過後に、行うこととする。

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電話番号:048-829-1516 ファックス:048-829-1988

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