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更新日付:2023年8月23日 / ページ番号:C089680

さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について

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 さいたま市発注の建設工事においては、工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金の変更を行っています。
 単品スライド条項は、平成20年7月に定めた運用ルールにより実施してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールを改定しました。

1 単品スライドについて
   『単品スライド』とは、さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本
  国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

2 請負代金の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
   受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。
   ※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

3 運用ルール改定のポイント
  《これまでの運用ルール》
    工事材料の価格増加分は、工事材料の『実際の購入価格』(受注者が提出)と『購入した月の物価資料の単価』を比較し、安い方の
   単価を用いて請負代金額を変更する。 
  《新たな運用ルール》
   1)購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても変更後の単価として用いて請負代金額を変更する
     ことを可とする。
   2)鋼橋上部工工事特有の商習慣により、『実際の購入価格』を示せない場合は、購入時期を証明できれば『購入した月の物価資料の単
         価』を用いて請負代金額を変更することを可とする。

4 お知らせ(訂正箇所)
 〇運用マニュアル等の訂正箇所について掲載します。
 1.令和5年1月17日
  20230117_一部訂正(PDF形式 2,954キロバイト)

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電話番号:048-829-1516 ファックス:048-829-1988

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