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更新日付:2023年5月10日 / ページ番号:C087999

さいたま市建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行について

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令和4年度から発注する建設工事を対象に、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価され、技能者の適切な処遇改善につなげる「さいたま市建設キャリアアップシステム活用モデル工事(以下、「モデル工事」という。)」を試行します。

建設キャリアアップシステムについて

建設キャリアアップシステムとは、現場に従事する技能者の入場管理や処遇改善等に活用することを目的とし、就業履歴や技能レベル等を業界横断的に登録・蓄積するためのデータベースシステムです。
システムの運営は(一財)建設業振興基金が行っています。

対象工事

さいたま市が発注する建設工事を対象とします。
ただし、以下に掲げる工事は原則としてモデル工事の対象としません。

(1) 実工期(休日を除く)が30日未満の工事
(2) 単価請負契約工事など、緊急対応が求められる工事
(3) 発注者がモデル工事になじまないと判断した工事

試行内容

受注者は、モデル工事として建設キャリアアップシステムを活用する場合には、試行内容と達成目標等を施工計画書に記載し発注者に提出するものとします。

(1) 事業者登録
 元請事業者の登録を完了すること。
(2) 技能者登録
 元請事業者又は下請事業者のうち1名以上の技能者の登録を完了すること。
(3) 管理者ID登録
 元請事業者が現場管理者の登録を完了すること。
(4) カードリーダー設置
 カードリーダー又は就業履歴情報の登録のための顔認証カメラや顔認証型のリーダーを設置すること。
(5) 就業履歴情報登録
 技能者登録の対象者の就業履歴情報を登録し、その情報の蓄積を30日以上行うこと。

建設キャリアアップシステムを活用する場合の試行の進め方

STEP1 試行内容と達成目標等を施工計画書に記載し発注者に提出します。
STEP2 建設キャリアアップシステム活用モデル工事を試行します。
STEP3 現場完了時に達成状況に関する工事記録(工事現場連絡票)を発注者に提出します。

工事成績評定への反映

受注者が試行した内容について、全て目標を達成した場合は、さいたま市建設工事成績評定要領の考査項目「5.創意工夫」において1点の加点をします。
ただし、工事成績評定の加点は、得点割合0.4を乗じた点数となります。 

建設キャリアアップシステム活用にかかる費用

カードリーダー等設置費用及び現場利用料について、受発注者の協議により、以下のとおり、設計変更時の支出実績に基づき、共通仮設費(建築工事の場合は負担金)として積上げ計上し、変更契約の対象とします。
この際、これらの費用は現場管理費率及び一般管理費等率の対象外として積算します。

(1) カードリーダー等設置費用
 カードリーダー又は就業履歴情報の登録のための顔認証カメラや顔認証型のリーダーの購入費用について、購入を証する領収書等による支出実績と現場での使用実績を確認し、支出実績に基づき新規購入に限り費用を計上します。
 なお、CCUSの継続的な活用の観点から、リースの場合は費用を計上しません。また、就業履歴の蓄積に使用する機器(パソコン、タブレット等)の設置費用や通信費は計上しません。
 

費用計上の上限

台数

Windows

10,000円/台(税抜)

工事あたり2台を上限とする。

ios

30,000円/台(税抜)

(2) 現場利用料
 現場における現場利用料(カードタッチ費用)は、当該現場に係る現場利用料の明細等に基づき費用を計上します。
 また、現場でカードタッチを失念した場合の事後補正については、(一財)建設業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とします。
 なお、CCUSへの事業者登録、技能者登録にかかる費用及び管理者ID利用料は計上しません。

その他

・令和4年4月1日以降に起工する工事から適用します。ただし、現在工事期間中の工事においても受発注者間の協議により適用することができます。
・本制度の対象工事は、公告時にモデル工事の対象であることが記載されます。
・さいたま市総合評価方式(特別簡易型)の評価対象となります。(詳しくは最新版のさいたま市総合評価方式活用ガイドライン等を参照願います。)
・詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

Q&A追加

・7月11日にQ&Aを追加しました。
 Q1-2-1 実工期(休日を除く)の定義について(P.1)
 Q2-4-1 技能者の対象について(P.6)
 Q3-3-1 就業履歴情報の登録について(P.9,10)

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電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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