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更新日付:2020年9月1日 / ページ番号:C075229
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。
(1)内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
さいたま市では、電子申告義務化の対象法人につきまして、令和2年10月より申告書の発送を行わず、納付書及びさいたま市の税率表のみを発送します。
財政局/北部市税事務所/法人課税課
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164
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