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更新日付:2020年1月1日 / ページ番号:C003133

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客です。

税率

1人一日につき150円です。

入湯税が課税されない場合

  • 義務教育終了前の子供
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入浴する場合
  • 日帰り客の利用に供される施設に入湯する場合

納税

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1か月まとめて納付します。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 法人・諸税係
電話番号:048-646-3272 ファックス:048-646-3164

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