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更新日付:2020年9月23日 / ページ番号:C075427
「先端設備等導入計画」の認定を受けた生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に事業用家屋と償却資産のうち構築物を追加するとともに、適用期限を令和3年3月31日から2年間延長することとなりました。
〇適用対象に追加される固定資産
(1)事業用家屋
・先端設備等導入計画に新築予定として盛り込まれた家屋であること
・取得価額が120万円以上であること
・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
・新築家屋であること
(2)償却資産のうち構築物
・生産性の向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること
・取得価額が120万円以上であること
・販売開始時期から14年以内に取得したものであること
・中古資産でないこと
〇対象者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
・従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象となりません。また、先端設備導入計画の認定を受けられる対象者とは要件が異なりますのでご注意ください。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
〇適用年度及び税額
当該先端設備等について新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間に限り、固定資産税の税額が0円となります。事業用家屋に係る都市計画税は軽減の対象となりません。
〇申告期限
償却資産については、毎年の申告時期(1月末日)に併せて必要書類等(地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について)を参照してください)をご提出ください。事業用家屋については、資産の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課へお問い合わせください。
先端設備等導入計画の申請については、(生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について)を参照してください。
制度に関する詳細は、中小企業庁ホームページを参照してください。
〇事業用家屋に関すること
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3120
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1573
FAX 048-829-1916
〇償却資産に関すること
南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
償却資産係(全区担当) 電話 048-829-1186
FAX 048-829-1916
〇先端設備等導入計画に関すること
経済局商工観光部産業展開推進課 電話 048-829-1371
FAX 048-829-1944
財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
電話番号:048-829-1576 ファックス:048-829-1986
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