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更新日付:2024年1月1日 / ページ番号:C002737

退職所得に係る市民税・県民税について

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退職所得に係る市民税・県民税について

退職所得に係る市民税・県民税については、他の所得と区分し、退職手当等の支払われるときに支払者が税額を計算して徴収し、納入します。
ただし、死亡により支払われる退職金の場合は相続税の対象となるため、市民税・県民税は課税されません。

計算方法

納入について

  • 納入先の市(区・町・村)
    退職者が退職手当等を受け取るべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所のある市(区・町・村)に納入します。
     
  • 納入期限
    退職手当を支払い、市民税・県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。 
    例)令和○年6月20日退職 特別徴収した日が28日
    ⇒令和〇年6月分で7月10日までに納入
    なお、7月10日までに納入できなかった場合、仮に7月17日に納入する場合
    ⇒令和〇年7月分として納入
     
  • 様式
    「納入書」 
    様式はダウンロードページ(9 市民税・県民税(特別徴収)の納入について)にあります。
    「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書 様式はダウンロードページ(8 退職所得について)にあります。
     
  • 納入方法
    <法人の方へ>
    さいたま市の『納入書』を使用し、納入してください。納入にあたっては、『納入書』裏面の『納入申告書』に内訳を記入してください。
    また、「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を様式よりダウンロードし、「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」に記入のうえ、法人課税課特別徴収係へ送付してください。
    なお、『納入書』をお持ちでない場合は納入書を様式よりダウンロードし、作成するもしくは法人課税課特別徴収係までご連絡ください。

    <個人事業主や『納入書』を使わずに納める方へ> 
    「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を様式よりダウンロードし、「納入申告書」及び「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を記載の上、法人課税課特別徴収係へ送付してください。
    『納入申告書』には、特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の方は個人番号)の記載が必要となります。
     
  • 『納入書』および『納入申告書』の記入方法
     納入書の記入方法は?

誤納入した場合

  • 少なく納入した場合
    不足している分を『納入書』を使用し、納入してください。なお、裏面の『納入申告書』も忘れずに記入してください。
  • 多く納入した場合
    還付の手続きが必要です。1、2のどちらかの方法で手続きをしてください。

  1.電子申請による手続き
   電子申請はこちら 

  2.郵送による手続き
  1)退職所得に係る住民税の特別徴収還付請求書(エクセル形式 22キロバイト)
   特別徴収票等の特別徴収税額の算定過程がわかる書類を添付して法人課税課特別徴収係まで送付してください。

送付先

   〒330-8603
   さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
   さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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