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更新日付:2023年2月7日 / ページ番号:C002782

特別徴収とは

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特別徴収とは 

個人市民税・県民税の納入方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
 特別徴収とは、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月給与を支払う際に市民税・県民税の月割額を徴収し納入する方法です。普通徴収とは、納税義務者本人が納税通知書によって納入する方法です。
 原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者である場合は、前年中の給与所得に係る市民税・県民税は、特別徴収の方法により徴収するものとされています。(地方税法第321条の3第1項)
 特別徴収の方法により市民税・県民税を徴収する場合は、特別徴収をする事業所(特別徴収義務者)に『市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書』(特別徴収義務者用と納税義務者用の2種類)を発送します。(このうち納税義務者用の通知書は特別徴収義務者を通じて納税義務者本人に交付されます。)

 また、退職所得に対しては、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が市民税・県民税を計算して徴収し、納入します。
退職所得に係る市民税・県民税について

 なお、特別徴収義務者は、従業員が退職するなどして特別徴収ができなくなる場合は、さいたま市に届出をする必要があります。
特別徴収をしていた従業員が退職・休職した

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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