ページの本文です。
更新日付:2022年1月25日 / ページ番号:C002771
令和3年中に給与・賞与等を支払った事業者は、給与支払報告書を令和4年1月31日(月曜日)までに、給与の受給者が令和4年1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してください。
1.郵送・持参の場合:法人課税課特別徴収係宛に提出してください。
2.電子の場合:eLTAX又は光ディスク等にて提出してください。
平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、その種類ごとに、前々年度の税務署への源泉徴収票提出枚数が100枚以上であった場合は、市区町村へeLTAX又は光ディスク等による提出が義務となりました。
・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出方法
・給与支払報告書のeLTAXによる提出方法
契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、ご本人の申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出は必要です。
退職された方の給与支払報告書につきましては、令和3年中の給与の支払金額が30万円を超える場合は提出が必要となります。
なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、提出にご協力ください。
※市内の区ごとに分ける必要はありません。さいたま市提出分としてまとめて提出してください。
(参考)
平成21年12月14日から、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による特別徴収関連手続きを開始しました。
これにより、給与支払報告書等をインターネットにより提出できるようになりました。
詳しくは 市税の申告や届出には地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。(新しいウインドウで開きます)
提出先
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛
財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト