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更新日付:2022年11月15日 / ページ番号:C002772

特別徴収をする事業所の名称や所在地が変わった、合併した

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特別徴収をする事業所の名称や所在が変わったり、合併によりさいたま市での指定番号を一本化する必要がある場合

<様式>
ダウンロードページ(3  特別徴収をする事業所の名称や所在地が変わったもしくは合併した場合)にあります。

<留意事項>
1、合併によりさいたま市での指定番号を一本化する場合は、特別徴収をされている方について、廃止する指定番号の事業所から継続する指定番号の事業所へと切り替える必要があるため、『給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』も提出する必要があります。

2、特別徴収義務者の法人番号が変わる場合、指定番号が変更になりますので、『給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』を提出してください。

3、代表者の変更は、『特別徴収義務者所在地・名称変更届出書』の提出は必要ありません。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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