メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2020年12月25日 / ページ番号:C077452

特別徴収へ切り替えたにも関わらず、税額の決定・変更通知書には税額が0円と記載されている

このページを印刷する

質問

特別徴収へ切り替えたにも関わらず、税額の決定・変更通知書には税額が0円と記載されている

回答

非課税の方についても貴社を特別徴収義務者と指定させていただいた際は0円と記載されます。
今後税額が変更する可能性もあるため、届いた通知書は捨てずに保管してください。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

お問い合わせフォーム