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更新日付:2020年2月17日 / ページ番号:C011716

条例により指定した法人一覧(個人市民税の寄附金税額控除関係)

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個人市民税の寄附金税額控除について、さいたま市が条例により指定した法人は、次のとおりです。

  1. 市内に主たる事務所を有する法人
    (所得税の寄附金税額控除の対象となっているもののうち、一部のものに限ります)
    対象の法人一覧は、こちら(さいたま市内に主たる事務所を有する法人一覧)をご覧ください。
  2. 1.以外の法人で、市長が個別に指定した法人
    対象の法人一覧は、こちら(さいたま市が条例により個別に指定した法人一覧)をご覧ください

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電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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