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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C019180

障害者の法定雇用率について

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障害者の法定雇用率について

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
法定雇用率は以下のとおりです。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳細は、障害者雇用率制度について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)及び事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策について~(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

法定雇用率
事業主区分 令和3年3月1日以降
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)

法定雇用率
令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上
法定雇用率
令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
国、地方公共団体 2.6% 2.8% 3.0%

都道府県等の教育委員会

2.5% 2.7% 2.9%

詳細は、障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問合せ先

障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。

  • ハローワーク大宮(管轄区域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)電話番号 048-667-8609
  • ハローワーク浦和(管轄区域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)電話番号 048-832-2461

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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