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更新日付:2023年10月20日 / ページ番号:C001324

消防用設備等の点検について

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管理権限者

 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

点検、報告をしなければならない人

所有者
管理者(ビルの管理会社等)
占有者(テナント等)

点検の種別と期間

  • 機器点検(6か月に1回以上)
    点検

    消防用設備等について、主に外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。(非常電源の自家発電設備と動力消防ポンプは作動させます。)
  • 総合点検(1年に1回以上)
    消防用設備等を作動させ、又は当該消防用設備等を使用し、総合的な機能を確認します。

 点検の基準は:消防庁告示により定められています。 

報告期間と受付窓口

  • 特定防火対象物は1年に1回報告
  • 非特定防火対象物は3年に1回報告

(補足)詳しくは、下記ダウンロードファイル「防火対象物用途一覧」を参照してください。
受付窓口は各行政区を管轄する消防署となります。

※さいたま市電子申請・届出サービスから届出することも可能です。→【電子申請はこちら】

点検をする人

  • 下記の1又は2に該当する建物は、消防設備士、消防設備点検資格者による点検が必要です。
  1. 延べ面積が1000平方メートル以上の建物
  2. 特定用途が3階以上の階又は地階にあり、階段が1つの建物(屋外に設けられた階段等であれば免除)
    (補足)特定用途とは、店舗、飲食店、ホテル、病院など不特定多数の人が利用するもの
  • 上記1及び2以外の建物
    建物の関係者等でも行えますが、消防用設備等は特殊なものであるため、専門的な知識を持つ有資格者による点検を実施するよう指導しております。

長期間使用している機器に対する点検事項の追加について 平成14年7月1日施行

 消防用設備等の点検に関する消防庁告示の改正により、製造から10年を経過した屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等の消防ホース及び連結送水管の配管について、耐圧性能の点検が必要となりました。
なお、耐圧性能の点検の周期は3年毎となります。

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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