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更新日付:2020年10月30日 / ページ番号:C005430

建物の使用を始められる方へ(防火対象物使用開始届について)

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防火対象物使用開始届出書は、届出されていますか?

防火対象物のイメージ

さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。
届出様式はこちらhttps://www.city.saitama.jp/001/011/014/011/004/p076108.html

届出対象

建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)
(補足)用途とは:建物又はテナントの使用実態や目的などから、学校、病院、工場、百貨店、旅館、飲食店、倉庫などの区分に分類されています。
詳細は、消防法施行令別表第一を参照してください。

届出者

建物又はその一部分を、それぞれの用途に使用する者
(補足)一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。

受付窓口

各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。

事前にご相談ください

建物の増改築や用途を変更しようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に管轄消防署管理指導課へご相談ください。

各区の消防署連絡先一覧

各消防署

電話番号 FAX

西消防署

048-623-1199 048-625-2818
北消防署 048-654-3456 048-654-3455
大宮消防署 048-648-6505 048-648-9987
見沼消防署 048-681-0119 048-681-0120
中央消防署 048-852-9119 048-857-8473
桜消防署 048-836-0119 048-836-0139
浦和消防署 048-833-1319 048-833-1233
南消防署 048-861-0119 048-861-1954
緑消防署 048-873-0119 048-875-1869
岩槻消防署 048-749-0119 048-749-0120

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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