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更新日付:2020年10月30日 / ページ番号:C005430
さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。
届出様式はこちらhttps://www.city.saitama.jp/001/011/014/011/004/p076108.html
建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)
(補足)用途とは:建物又はテナントの使用実態や目的などから、学校、病院、工場、百貨店、旅館、飲食店、倉庫などの区分に分類されています。
詳細は、消防法施行令別表第一を参照してください。
建物又はその一部分を、それぞれの用途に使用する者
(補足)一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。
各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。
建物の増改築や用途を変更しようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に管轄消防署管理指導課へご相談ください。
各消防署 |
電話番号 | FAX |
---|---|---|
西消防署 |
048-623-1199 | 048-625-2818 |
北消防署 | 048-654-3456 | 048-654-3455 |
大宮消防署 | 048-648-6505 | 048-648-9987 |
見沼消防署 | 048-681-0119 | 048-681-0120 |
中央消防署 | 048-852-9119 | 048-857-8473 |
桜消防署 | 048-836-0119 | 048-836-0139 |
浦和消防署 | 048-833-1319 | 048-833-1233 |
南消防署 | 048-861-0119 | 048-861-1954 |
緑消防署 | 048-873-0119 | 048-875-1869 |
岩槻消防署 | 048-749-0119 | 048-749-0120 |
消防局/予防部/査察指導課
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529