メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2016年4月15日 / ページ番号:C047630

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

このページを印刷する

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。

事前に消防局に実施計画書を提出することで、震災時には電話等による申請が可能となります。

震災時等において危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について事前に消防局と協議した上で実施計画書を作成し提出しておくことで申請から承認までの手続きを電話等によることが出来ます。これにより申請から承認までの期間を大幅に短縮することが出来ます。

手続きの流れ

過去に発生した震災時等において被災地では

過去に発生した震災時において被災地では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常時とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。 

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

消防法の規定により、指定数量以上の危険物は、あらかじめ許可を受けた危険物施設(ガソリンスタンド等)でなければ取り扱うことが出来ません。ただし、消防長の承認を受けることで、指定数量以上の危険物を10日以内に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが出来ます。
なお、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、さいたま市火災予防条例による少量危険物の届出が必要となります。

消防法第10条第1項

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所、

及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防

署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取

り扱う場合はこの限りでない。

         

貯蔵のイメージ写真
仮貯蔵のイメージ

 

 

申請手続きの方法について

さいたま市では、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、「震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱い等に関するガイドライン」を定めました。
申請手続きの方法の詳細はガイドラインをご確認ください。

ガイドラインはこちらからダウンロード出来ます。(PDF形式:770KB)

さいたま市では、制度の概要についてまとめたリーフレットを作成しました。

リーフレットはこちらからダウンロード出来ます。(PDF形式:783KB)

必要となる申請書類等

実施計画書には、仮貯蔵・仮取扱い実施予定場所の案内図、配置図、敷地見取図等を添付してください。
※様式に指定はありません。ガイドラインの記載例を参考として作成してください。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 危険物係
電話番号:048-833-7543 ファックス:048-833-7529

お問い合わせフォーム