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更新日付:2022年12月26日 / ページ番号:C007951

「さいたま市食育・健康なび」ホームページバナー広告を募集しています

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広告掲載ページ

さいたま市食育・健康なびのトップページ下部
さいたま市食育なびのトップページ下部
さいたま市健康なびのトップページ下部

(補足)すべてのページの下部に同一のバナーが表示されます。

アクセス件数

約27,000件/月 (令和3年1月から12月までの平均アクセス件数)
(補足)これは広告掲載各ページの合計から算出した参考値であり、個別のページの毎月のアクセス件数を保証するものではありません。

広告掲載料(月額)

1枠当たり 3,000円 (税込)
(補足)広告掲載料は、一括前納となります。

枠数

5枠

規格

広告見本

広告見本

  • 大きさ 縦60ピクセル×横120ピクセル
  • 画像形式 GIF(アニメ可)、 JPEG、PNG
  • ファイルサイズ 原則として4KB以下

(補足)

  • 画像は各自作成してください(完全データ入稿)。
  • 画像作成の際は、さいたま市ホームページバナー広告表現ガイドライン(下記リンク参照)を遵守してください。
  • 広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください 。

掲載期間

令和4年4月1日から令和5年4月2日まで
(システムの保守等に伴う「さいたま市食育・健康なび」のサービス停止期間はこの掲載期間から除きます。)

  • お申込みは1か月単位です。複数月分の申込みも可能です。
  • 掲載月により、掲載できる期間が異なります。詳細は、下記のバナー広告掲載日程表をご参照ください。
令和3年度バナー広告掲載日程表

掲載開始日

掲載終了日

掲載申込期限

4月

令和4年4月1日(金曜日)

令和4年5月1日(日曜日)

令和4年2月1日(火曜日)

5月

令和4年5月2日(月曜日)

令和4年5月31日(火曜日)

令和4年3月1日(火曜日)

6月

令和4年6月1日(水曜日)

令和4年6月30日(木曜日)

令和4年4月1日(金曜日)

7月

令和4年7月1日(金曜日)

令和4年7月31日(日曜日)

令和4年5月2日(月曜日)

8月

令和4年8月1日(月曜日)

令和4年8月31日(水曜日)

令和4年6月1日(水曜日)

9月

令和4年9月1日(木曜日)

令和4年10月2日(日曜日)

令和4年7月1日(金曜日)

10月

令和4年10月3日(月曜日)

令和4年10月31日(月曜日)

令和4年8月1日(月曜日)

11月

令和4年11月1日(火曜日)

令和4年11月30日(水曜日)

令和4年9月1日(木曜日)

12月

令和4年12月1日(木曜日)

令和5年1月3日(火曜日)

令和4年10月3日(月曜日)

1月

令和5年1月4日(水曜日)

令和5年1月31日(火曜日)

令和4年11月1日(火曜日)

2月

令和5年2月1日(水曜日)

令和5年2月28日(火曜日)

令和4年12月1日(木曜日)

3月

令和5年3月1日(水曜日)

令和5年4月2日(日曜日)

令和5年1月4日(水曜日)

  • 掲載開始について
    • 原則として、掲載開始日の11時までに掲載します。
    • 掲載作業の関係上、掲載開始時刻が遅れる場合があります。
  • 掲載終了について
    • 原則として、掲載終了日翌日の11時までに掲載を終了します。

申込期限(募集期間)

原則として、掲載希望月の前々月、1日の17時までにお申し込みください。
(各月の締切日は上記広告掲載日程表をご参照ください。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日(平日)の17時までにお申し込みください。)

申込書

下記から様式をダウンロードして、お申し込みください。

申込みから掲載までの流れ

  1. ホームページ広告掲載申込書(上記リンクで取得してください。)に必要事項を記入し、郵送、ファックス又は電子メールにより、市健康増進課へご提出ください。既に広告原稿(画像データ)がある場合はこの時点で提出いただくことも可能です。
  2. 広告掲載の可否を決定し、掲載希望月の約1か月前に広告掲載決定通知書を送付します(広告掲載できない場合は、広告非掲載決定通知書を送付します)。
  3. 広告掲載決定通知書を受け取ったら、同封されている契約書に記名押印、収入印紙貼付のうえ、郵送で市健康増進課に提出してください。
  4. 契約書を確認後、納入通知書を送付します。
  5. 指定する日までに、納入通知書にて広告掲載料を納付するとともに、広告原稿(画像データ)を電子メールにより市健康増進課へ提出してください。
  6. 必要に応じて、広告内容及びデザイン等の審査及び協議があります。
  7. 掲載開始日にバナー広告が掲載されます。

(補足)掲載終了後、引き続き掲載を希望される場合も、お手数ですが改めて上記の手続きが必要となります。(同一の広告原稿を使用される場合は、原稿の提出手続は省略できます。)

掲載できない広告

さいたま市広告掲載要綱に定める、次のような広告は、掲載できません。(要綱より抜粋・要約)

  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 政治性又は宗教性のあるもの
  • 風俗営業及び風俗営業類似の業種
  • ギャンブルに関する業種
  • たばこに関する業種
  • 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
  • 市税を滞納している事業者
  • 社会問題を起こしている業種や事業者

申込みに当たって

申込みに当たっては、以下の要綱等を必ずお読みください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

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