メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年8月5日 / ページ番号:C089301

さいたま市児童養護施設の指定管理者を募集します。

このページを印刷する

さいたま市では、次の施設について、指定管理者を募集します。

1 施設の概要

(1) 名称 さいたま市児童養護施設カルテット

(2) 所在地 さいたま市桜区下大久保1542-4

(3) 施設の規模等
・敷地面積 3,097.00平方メートル
・延床面積 1,704.75平方メートル
・構造 鉄骨造2階建
・設置 平成16年10月1日

(4) 主な施設 (管理棟)事務室、調理室、面接室、医務室、静養室、更衣室
(児童棟 1棟に2ホーム×2棟)幼児室、児童室、洗面室、台所、浴室、更衣室

(5) 定員 60人

2 管理の基準

(1) さいたま市児童養護施設条例のほか、児童福祉法等関係法令を遵守すること。

(2) 開館時間 24時間の勤務体制(宿直体制)

(3) 休館日 なし

(4) 個人情報の保護
指定管理者は、さいたま市児童養護施設カルテットの管理を行うにあたって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護のために必要な規程等を定め、市の施策に準じた措置を講じなければなりません。個人情報を含むさいたま市の情報資産の取り扱いにあたっては、本市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ特記事項に合意、遵守してください。

(5) 情報公開
指定管理者は、さいたま市児童養護施設カルテットの管理に関して保有する情報の公開に関し、必要な規程等を定め、市の施策に準じた措置を講じなければなりません。

(6) 業務の第三者への委託
指定管理者は、管理に係る業務の全部又は主たる部分を第三者に委託してはなりません。
ただし一部業務について、その業務の履行にあたり指定管理者が管理監督を行う場合で、かつ市長が認めた場合は、第三者に委託することができます。
なお、承諾を得て業務を受託した第三者が、その業務を更なる第三者に委託することは、原則として禁止します。

(7) 苦情受け付け体制等
市民の平等な利用が確保されるために、苦情受付体制等を整備し、入所児童(保護者)とのトラブルを未然に防止する措置を講じるとともに、児童(保護者)からの苦情や要望などがあった場合、適切な対応を取らなければなりません。

(8) 雇用の確保への配慮について
指定管理者は、入所児童への継続的支援を確保する観点から、現在さいたま市児童養護施設カルテットにおいて雇用している職員については、本人の意向を踏まえて、その雇用に配慮してください。
また、その際は、現行のさいたま市児童養護施設カルテットの給与規程を参考として、賃金の著しい減が生じないよう配慮するとともに、退職手当共済事業等への加入も継続してください。

3 管理業務の範囲及び内容

指定管理者が行う管理業務は次のとおりとし、具体的内容は別添「さいたま市児童養護施設カルテット指定管理者業務仕様書」のとおりとします。

(1) 相談援助業務

(2) 日常生活支援業務

(3) 家事的業務

(4) 余暇活動業務

(5) 健康観察業務

(6) 施設・設備の維持管理業務

(7) 社会生活準備指導業務

(8) その他必要な業務

4 職員配置の基準

管理業務の実施にあたっては、次の人員を最低限配置してください。

(1) 施設長1名 (さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第66号)第57条で定める資格等を有する者)

(2) 事務員1名

(3) 児童指導員・保育士20名(うち原則常勤職員を16名以上とすること)

(4) 栄養士1名

(5) 調理員4名

(6) 嘱託医1名

(7) 防火管理者1名(常勤職員のうちから選任すること)

(8) 里親支援専門相談員1名

(9) 家庭支援専門相談員2名 (他の職務との兼任可)

(10) 心理療法担当職員1名 (他の職務との兼任可)

(11) 個別対応職員1名 (他の職務との兼任可)

5 指定管理者の指定の予定期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで (5年)

6 申請資格

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、次の要件を満たすものであること。

・埼玉県内で児童福祉施設等の管理運営実績を有する。

・令和5年4月1日までに、児童の受入体制等の準備が可能である。

(補足) その他、募集要項の「7 申請資格」をご覧ください。

7 募集手続

(1) 募集要項等の配布
・配布期間 令和4年7月11日(月曜日)から令和4年8月22日(月曜日)まで
平日午前9時から午後5時まで (正午から午後1時までを除く)

・配布場所 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課(4階)
〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10
※このホームページから募集要項等をダウンロードできます。

(2) 申請書類等の受付
・受付方法 募集要項「8 申請の際に提出すべき書類一覧」にある書類と電子媒体(DVD-ROMまたはCD-ROM)を持参してください。

・受付期間 令和4年8月16日(火曜日)から令和4年8月22日(月曜日)まで
平日午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く)

・受付場所 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課(4階)
〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10
電話番号 048-711-1798 / FAX 048-711-3994

(3) 募集に関する問い合わせ
・提出期間 令和4年7月19日(火曜日)から令和4年7月29日(金曜日)正午まで

・提出方法 質問書に記入の上、FAX又は電子メールにて提出してください。
FAX 048-711-3994
メールアドレス kodomo-katei-shien<アットマーク>city.saitama.lg.jp
※<アットマーク>は@(半角)に置き換えてください。

・回答の方法 質問に対する回答は、令和4年8月5日(金曜日)午前9時から、さいたま市ホームページに掲載する予定です。

(4) 現地説明会の実施
・実施日時 令和4年7月19日(火曜日)午前10時から

・受付方法 説明会参加申込書に記入の上、FAX又は電子メールにて提出してください。

・受付期間 令和4年7月11日(月曜日)から令和4年7月15日(金曜日)午後5時まで

(5) プレゼンテーション及びヒアリング
申請者に対して、プレゼンテーション及び提案内容に関するヒアリングを実施します。詳細は後日、申請者に対して別途通知します。

(6) 指定管理者指定の日程について(予定)
令和4年8月22日 申請受付終了
令和4年9月 各局指定管理者審査選定委員会での審査
令和4年10月 各局指定管理者審査選定委員会から市長への答申
令和4年10月 指定管理者候補者選定
令和4年10月 申請者全員に結果通知
令和4年12月 指定管理者指定議案上程
令和4年12月 指定管理者指定議案議決
令和5年1月 指定管理者の指定
令和5年3月 協定の締結
令和5年4月 施設管理開始

8 質問書に対する回答

期間内に受付した質問は以下のとおりです。
質問書に対する回答(PDF形式 35キロバイト)

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課 子ども家庭支援係
電話番号:048-711-1798 ファックス:048-711-3994

お問い合わせフォーム