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更新日付:2023年1月23日 / ページ番号:C094544

「ヤングケアラー訪問支援事業」の受託事業者の募集について

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 「ヤングケアラー訪問支援事業」の受託事業者を募集しています。本事業は、ヤングケアラーの日常生活における負担を軽減することを目的に、ヤングケアラーがいる家庭に支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴することや、家事・育児等の支援を実施する事業です。受託を希望する事業者は、「この記事についてのお問い合わせ」に記載の電話番号、ファックス又はお問い合わせフォームより、お問い合わせ下さい。

事業者について

 さいたま市ヤングケアラー訪問支援事業実施要綱に定める支援を実施でき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定(訪問系サービスに限る。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けている事業者又は同等の支援が提供できる事業者。
 ※支援を行う曜日及び時間帯については、事業者の営業時間に合わせて受託していただくことができます。

支援員について

 事業者は、次のいずれの要件も満たす者のうちから、訪問する支援員を選考し、派遣していただきます。
1 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を行う者。
2  家事等に関する援助を適切に実行できる能力を有すること。
3 心身ともに健全であること。
4 以下(1)~(4)に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)  児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23 年政令第74 令)第35 条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3)  児童虐待の防止等に関する法律(平成12 年法律第82 号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33 条の10 に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

 契約期間について

  契約期間は、契約日から3月31日までの最長1年間で、年度ごとに契約を締結します。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課 
電話番号:048-711-1798 ファックス:048-711-3994

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